47 国・都道府県の関与

地方自治法

<ポイント>
①関与は必要最小限度のもので、自治体の自主性・自立性に配慮しなければならない
②関与は法律または政令に基づいて行われる(省令や通達は不可)
③関与の方法には、助言又は勧告、資料の提出の要求などがある

1 関与の基本原則
関与は必要最小限度のもので、自治体の自主性・自立性に配慮しなければならない

2 関与の法定主義
関与は法律または政令に基づいて行われる(省令や通達は不可)

地方分権一括法の施行に伴い、国の包括的・一般的な指揮監督権が廃止され、国と自治体の関係は対等・協力の関係が基本

3 関与の種類と制約
関与には、次の種類がある
①助言又は勧告
②資料の提出の要求
③是正の要求
④同意
⑤許可、認可又は承認
⑥指示
⑦代執行
⑧協議

自治事務と法定受託事務に分けて整理すると、以下のようになる

  関与の基本類型 その他個別法に基づく関与
自治事務 ・助言
・勧告(是正の勧告)
・資料の提出の要求
・協議 ・是正の要求
(一定の場合に限定)
協議、同意、許可・認可・承認、指示  

(できる限り設けない)
代執行、その他の関与
法定受託事務 ・助言・勧告
・資料の提出の要求
・協議
・同意
・許可・認可・承認
・指示(是正の指示)
・代執行
(一定の場合に限定)
協議  

(できる限り設けない)
その他の関与

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