16 議会の組織等

地方自治法

<ポイント>
①本会議とは、議員全員で構成される会議。委員会とは、原則として一部の議員で構成され、本会議で議決された内容を審査する組織。
②議会は、議員の中から議長・副議長各1名を、選挙または指名推選により選出する
③議会事務局は、議会の庶務を処理するために設置される組織

1 本会議と委員会
本会議とは、議員全員で構成される会議のこと。

委員会とは、原則として一部の議員で構成され、本会議で議決された内容を審査する組織。本会議ですべての審議を行うことは困難なため、議会における審査を合理的・能率的に処理するために委員会制度が設けられている。

委員会には、常任委員会・特別委員会・議会運営委員会の3種類があるが、いずれも設置は任意であり、設置する場合は条例で定める。

2 議長と副議長
議会は、議員の中から議長・副議長各1名を、選挙または指名推選により選出する。

指名推選とは、特定の候補者をあらかじめ指定して会議に諮り、全員の同意によってその者を当選人とする方法。議員に異議がない時に用いることができる。

議長は、議会における活動を主宰し、議会を代表する者。地方自治法及び会議規則には、議長の権限が具体的に明記されている。

副議長は、議長に事故があるとき、または欠けたときに議長の職務を行う。そうでない時は、副議長には特別な権限はなく、他の議員と同様の立場となる

3 議会事務局
議会事務局は、議会の庶務を処理するために設置される組織。都道府県では設置は義務だが、市町村では任意。

事務局には、事務局長、書記その他の職員が置かれる。

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