46 公の施設 

地方自治法

<ポイント>
①公の施設とは、住民福祉を増進する目的の施設で、住民が利用するための施設
②公の施設の設置・管理に関する事項は、条例で定める
③指定管理者制度とは、公の施設の管理運営を行う民間事業者等を指定管理者として指定することにより、民間のノウハウを活用しつつ、サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的とした制度

1 公の施設とは
公の施設とは、住民福祉を増進する目的の施設で、住民が利用するための施設

要件として次の5つがある(<>は要件に非該当の例
①住民の利用に供される施設であること<庁舎、留置場>
②当該自治体の住民のための施設でること<観光客向け公立ホテル>
③住民福祉増進を目的とする施設であること<競馬場、競輪場>
④物的施設であること<巡回講師>
⑤自治体が設置していること<国設置の施設>

2 設置・管理・廃止
①公の施設の設置・管理に関する事項は、条例で定める(特別の定めがあるものを除く)
②条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、廃止、又は長期かつ独占的な利用をさせるときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
③公の施設の設置目的を効果的に達成するため必要があれば、指定管理者に管理を行わせることができる(ただし、議決が必要)

3 指定管理者制度
(1) 指定管理者制度とは
公の施設の管理運営を行う民間事業者等を指定管理者として指定することにより、民間のノウハウを活用しつつ、サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的とした制度

(2)指定の手続き
①指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項は条例で定める
②指定管理者の指定にあたっては議決が必要

(3)利用料金
指定管理者は利用者から料金(利用料金)を得ることができるが、事前に自治体の承認が必要

(4)事後報告書の提出
指定管理者は、毎年度終了後、事業報告書を作成して自治体に提出する

【参考】指定管理者制度

コメント

タイトルとURLをコピーしました