28 再 議

地方自治法

<ポイント>
①再議とは、議会の議決や選挙等に異議がある場合、再度の審議と議決を求める制度
②再議は、一般的拒否権と特別的拒否権の2つに区分できる

1 再議とは
再議とは、議会の議決や選挙等に異議がある場合、再度の審議と議決を求める制度で、長の拒否権とも言われる。

一般的拒否権と特別的拒否権の2つに区分できる(地方自治法176、177条)。

2 一般的拒否権
一般的拒否権とは、異議があれば発動できるもの。首長は10日以内に理由を示して再議に付すことができ、議会は審議を行う。

過半数の再議決で確定するが、条例・予算については、出席議員の2/3以上の同意が必要。

3 特別的拒否権
特別的拒否権とは、特別の要件の下で発動しなければいけない、長の義務。

その内容は、以下のとおり。
①違法な議決または選挙
②法令により負担する経費等の削除・減額の議決
③非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費、感染症予防のために必要な経費の削除・減額の議決

再議後も同じ議決の場合の対応は、以下のとおり。
①は、総務大臣または知事に審査を申し立てることが可能
②は、議決に反し予算を計上が可能
③は、首長への不信任議決とみなすことが可能

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