8 議会の意義 

地方自治法

<ポイント>
①二元代表制とは、住民による直接選挙で首長と議員を選ぶ制度のこと
②議会の法的根拠は憲法93条に明記されている
③国会と地方議会とでは、相違点がある

1 議会の意義
(1)二元代表制
住民による直接選挙で首長と議員を選ぶ制度のことを二元代表制という。両者が競いながら政策をつくり、相互にチェックを行う。

首長は、予算や議案などの提出権や人事権を持つ。議会は、議案の議決権などによって首長に対する監視機能を担い、また首長の不信任を決議する権限を持つ。

一方で、首長は不信任議決を受けた場合に、議会を解散することができる。

(2)議会の法的根拠
憲法93条に「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」とあり、議会の設置について明記されている。

ただし、町村については、条例により議会を置かず、有権者で構成される町村総会を置くことができる(自治法94条)。

2 国会と地方議会との相違点
国会と地方議会はでは、以下の点が異なる。

(1)位置づけ
国会は国権の最高機関(憲法41条)。一方、地方では、首長も議員も選挙で選ばれる二元代表制のため、両者は対等・平等の関係にある。

ただし、「国権の最高機関」は政治的美称(美しい呼び名)に過ぎない。国会は主権者である国民に直接選挙され、国民に直結しているため、国政の中心的地位を占める機関であることを単に強調している。国会が内閣や裁判所より上の立場にある、という意味ではない。

(2)立法機能
国会は国の唯一の立法機関(憲法41条)。一方で、地方は、議会は条例を議決する条例制定権を持つ立法機関であるが、首長にも規則制定権があり立法機能を持つ。

(3)行政との関係
国は、国会の信任に基づき内閣がつくられる議院内閣制のため、信頼関係がなくなると内閣は成立しない。一方、地方では、行政と議会は対等・平等の関係にあり、相互にチェックしている。

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