26 人事委員会・公平委員会 

地方自治法

<ポイント>
①自治体には、人事委員会または公平委員会が置かれる。
②人事委員会・公平委員会は、共に3人の委員で構成される
③人事委員会・公平委員会は共に、行政権限、準立法的権限、準司法的権限がある。

1 人事委員会・公平委員会の位置づけ
都道府県・指定都市は、人事委員会を置く。
指定都市以外の15万人以上の市及び特別区は、人事委員会または公平委員会を置く。
人口15万人未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、公平委員会を置く。

執行機関が複数ある中で、人事行政の円滑な運営のためには、人事行政の統一性・公正性を確保するため、人事行政機関を設置する必要がある。そのために設置されたのが、人事委員会・公平委員会。

【参考】人事委員会・公平委員会の特徴と組織

2 人事委員会・公平委員会の組織
人事委員会・公平委員会は共に3人の委員で構成される。任期は4年。

委員は、人格高潔、地方自治の本旨及び民主的・能率的な事務処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから、長が議会の同意を得て選任する。

委員のうち、2人以上が同一政党に属さないこととされている。

【参考】人事委員会・公平委員会の特徴と組織

3 人事委員会・公平委員会の権限
権限は次の3点があるが、人事委員会に比べ、公平委員会の権限は限定されている。

①行政権限…勤務条件に関する措置要求の審査および不利益処分についての審査請求以外の職員の苦情を処理することなど

②準立法的権限…職員の任命の方法の基準に関する規則の制定など

③準司法的権限…勤務条件に関する措置要求の審査など

【参考】人事委員会・公平委員会の権限

4 事務局
人事委員会には、事務局を置き、事務局長その他事務職員を置く。公平委員会については事務職員を置く

【参考】人事委員会・公平委員会の権限委任

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