27 長と議会との関係

地方自治法

<ポイント>
①長と議会との関係は、互いに対等・平等であり、相互に他を牽制しながら両者の調整が図られている
②長と議会が対立した場合には、再議、専決処分、不信任議決と解散という対応がある。

1 基本的関係
長と議会との関係は、互いに対等・平等であり、相互に他を牽制しながら両者の調整が図られている。

長と議会はともに直接住民によって選挙を通じて選任されることから、牽制と均衡が図られることが期待されており、両者の意見が異なる場合には、最終的に選挙によって住民が決めることになる。

2 長と議会が対立関係となった場合の対応
長と議会が対立関係となった場合、次のような対応がある。
(1)再議
再議とは、議会の議決や選挙等に異議がある場合、再度の審議と議決を求める制度であり、長の拒否権ともいわれる。

(2)専決処分
専決処分とは、本来は議会の議決を要する案件について、特別の理由がある場合に、長の判断で議会の議決に代わる意思決定を行うこと。

特別の理由とは、議会において議決すべき事件を議決しないときなどを指す。

(3)不信任議決と解散
長と議会に対立が生じた場合、議会は長の不信任議決を行うことができる。

不信任議決された場合、長は議会を解散でき、解散しない場合は、長が失職する。

コメント

タイトルとURLをコピーしました