66 指定管理者制度 

自治体財政

1 概 要
①指定管理者制度とは、公の施設の管理を民間事業者等(指定管理者)に委ねること
②指定管理者制度の導入によって、コスト削減、サービス向上が期待できる

2 指定管理者制度とは
指定管理者制度とは、自治体が公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認めるとき、条例の定めところにより、法人その他の団体であって当該自治体が指定するもの(指定管理者)に当該公の施設の管理を行わせることができるという制度です(自治法244条の2第3項)。

公の施設とは、自治体が住民の福祉を増進するために設置し、その自治体の住民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設、観光施設などがあります。また、この公の施設の管理とは、清掃、警備、保守などの個々の業務の委託ではなく、包括的な管理をいいます。

この指定管理者制度の導入によって、民間事業者のノウハウを活用することにより、コストが縮減でき、それにより施設の利用料金が下がったりします。また、民間事業者の発想を取り入れることにより、利用者の満足度を上げようとし、利用者へのサービスが向上することも期待できます。

指定管理者の制定の手続き等については条例で定め、指定管理者を指定するには議決が必要となります。また、自治体は、適当と認めるときは、指定管理者に当該公の施設の利用にかかる料金(利用料金)を当該指定管理者の収入として収受させることができます。

なお、自治体と指定管理者との間で協定書を締結し、施設管理・事業運営等の関する基本的事項などを定めます。

3 指定管理者制度と業務委託との比較
指定管理者制度と業務委託を比較すると、以下のようになります。

  指定管理者 業務委託
1 受託主体 法人、その他の団体 限定はなし
2 法的性格 指定により、公の施設の管理権限を、指定を受けたものに委任 私法上の契約関係
3 公の施設の管理権限 指定管理者 自治体
①施設の使用許可等 指定管理者が行う 受託者はできない
②管理の基準及び業務の範囲の規定方法 条例で定める 契約で定める
③指定管理者(受託者)の決定 施設ごとに議会の議決を経て決定 議決は不要
④指定管理者(受託者)に管理を行わせる期間 施設ごとに議会の議決を経て決定 施設ごとに契約で定める
⑤基本的な利用条件の設定 自治体 自治体
4 公の施設の設置者としての責任 自治体 自治体
①利用者に損害を与えた場合 自治体にも責任が生じる場合がある 自治体にも責任が生じる場合がある
5 利用料金制度 採用することができる 採用することはできない

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