15 調査権 

地方自治法

<ポイント>
①調査権とは、議会が自治体の事務に関して調査を行い、関係者に出頭、証言及び記録の提出を請求することができる権限のこと
②地方自治法100条に規定されていることから、一般に100条調査権と呼ばれる
③議会の請求に対し正当な理由がなく調査に応じない場合、関係者に対し罰則規定がある

1 調査権とは
調査権とは、議会が自治体の事務に関して調査を行い、関係者に出頭、証言及び記録の提出を請求することができる権限のこと。

この権限は、地方自治法100条に規定されていることから、一般に100条調査権と呼ばれる。

2 調査権の具体的内容
調査権の具体的内容は、以下のとおり。
(1)調査の範囲
当該自治体の事務が対象。自治事務も法定受託事務も対象だが、調査の対象とはできない事務が一部ある。

(2)調査権の行使
100条調査権を発議できるのは議員のみで、長はできない。行使するためには所定の賛成者が必要となる。

調査は本会議で行うこともできるが、一般的には、特別委員会を設置して行うことが多い。

(3)罰則規定
議会の請求に対し正当な理由がなく応じない場合には、次の罰則規定がある。
①議会に出頭しない、記録を提出しない、証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金
②虚偽の陳述をしたときは、3か月以上5年以下の禁錮

 

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