14 意見表明権 

地方自治法

<ポイント>
①意見表明権とは、議会が一定の事項について、機関としての意思や考えを表面する権限のこと。
②意見表明権の具体的な内容として、①意見書提出権、②請願受理権、③諮問答申権、④決議などがある。

1 意見表明権とは
意見表明権とは、議会が一定の事項について、機関としての意思や考えを表面する権限のこと。

2 意見表明権の具体的内容
意見表明権の具体的な内容としては、以下のものがある。
(1)意見書提出権(自治法99条)
自治体の公益に関する事件について、議会の意思を決定して、国会や関係行政庁に意見書を提出するもの。

議員の半数以上が出席した会議で議決すれば、意見書は確定し、議長名で国会や関係行政庁に提出される。

意見書の提出を受けた国会や関係行政庁には、意見書を受理する義務はあるが、意見書に対して回答する義務はない。

(2)請願受理権(自治法124条)
議会は住民の意見を行政に反映させるため、請願を受理する権限がある。

請願受理後は、審査を行い、採択か不採択を決める。採択は、その意を尊重することになり、不採択はその反対。

(3)諮問答申権(自治法206条他)
長などが、ある事項を決定するため、議会に諮問を義務付けているものがある。

例としては、職員が給与について長に審査請求を行った場合、長は議会に諮問しなければならず、議会は諮問があった日から20日以内に意見を述べなくてはいけない。

(4)決議
法令で定められた事項以外の事項について、機関として意思決定して表明することを決議という。

例としては、「〇〇議員に対する辞職勧告決議」などがあるが、法的拘束力はないため、勧告を受けた議員は辞職しなくても構わない。

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