<ポイント>
①長と議会が対立した場合、議会は長の不信任議決を行うことができる。
②不信任議決された場合、長は議会を解散でき、解散しない場合は、長が失職する。
③長と議会のいずれにもこうした権限を与えることにより、最終的に住民の判断である選挙によって決めることがねらいとなっている。
1 不信任議決
長と議会が対立した場合、議会は長の不信任議決を行うことができる。
不信任議決とは、名称が不信任案でなくても、辞職勧告決議や信任案の否決も、不信任議決に該当する。
不信任議決には議員数の2/3以上が出席し、その3/4以上の同意が必要。
2 議会解散と長の失職
不信任議決された場合、長は議会を解散でき、解散しない場合は、長が失職する。
(1)議会解散
不信任議決の通知を受けた日から10日以内に、長は議会を解散できる。
解散後初めて招集された議会において、議員数の2/3以上が出席し、過半数の同意で再び不信任の議決があれば、長は失職する。
(2)長の失職
不信任議決の後、長が議会を解散しない場合、不信任議決の通知を受けた日から10日を経過した日に、長は失職する。
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