22 長の権限の代行 

地方自治法

<ポイント>
長の権限を、他の者に行使させることができる。その方法として、代理、委任、補助執行がある。

1 長の権限の代行とは
長の権限を、他の者に行使させることができる。その方法として、代理、委任、補助執行がある。

2 代 理
長の職務の代理とは、長の権限の全部または一部を他の者が代わって行使し、それが長が行った行為と同じ効力を生ずることをいう。代理には法定代理と授権代理の2種類がある。

(1)法定代理
法定代理とは、法に定められた事実による代理のこと。

具体的には、長に事故があるとき又は長が欠けたとき、副知事又は副市長村長が職務代理者となり、長の職務を代理する。

「事故」とは旅行や病気等を指し、「欠けたとき」とは死亡や辞職等によっていなくなる時を指す。

(2)授権代理
授権代理とは、長の意思に基づき権限の一部を補助機関である職員に臨時に代理させること。

例としては、自治体が原告や被告となった訴訟事件における訴訟事務の代理等がある。

3 委 任
委任とは、長の権限の一部を補助機関である職員や行政庁に移し、その職員・行政庁の権限として行わせること。委任者である長は、その権限を失うことから、代理とは異なる。

「行政庁」とは、支庁、地方事務所、保健所、福祉事務所、県税事務所などを指す。

4 補助執行
補助執行とは、長の権限である事務を、職員が補助して執行すること。長の権限を変更することなく、部長や課長が決定した事項を、対外的には長の名で執行されることをいう。

事案の重要度に応じて、副知事・副市長村長、部長、課長等の補助機関が決定するものを専決といい、長が不在等の場合に副知事・副市長村長等が決定することを代決という。

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