49 事務の共同処理 

地方自治法

<ポイント>
①事務の共同処理とは、事務処理の合理化・能率化や広域事務を処理することを目的として、自治体が共同して事務を処理すること
②事務の共同処理方式には、8つの種類がある

1 事務の共同処理とは
事務処理の合理化・能率化や広域事務を処理することを目的として、自治体が共同して事務を処理することがある。

2 事務の共同処理方式
事務の共同処理方式には、次の8つがある。

(1)一部事務組合
一部事務組合は、自治体がその事務の一部を共同して処理するために、協議により規約を定め、構成団体の議会の議決を経て設置される特別地方公共団体

一部事務組合が成立すると、共同処理するとされた事務は、関係自治体の権能から除外され、一部事務組合に引き継がれる

(2)広域連合
広域連合は、自治体が広域にわたり処理することが適当な事務に関し、広域計画を作成し、必要な連絡調整を図り、及び事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するために、協議により規約を定めて設置される特別地方公共団体

一部事務組合と比較し、国、都道府県等から直接に権限等の委任を受けることができることや、直接請求が認められているなどの違いがある

広域連合が成立すると、共同処理されるとした事務は、関係自治体の権能から除外され、広域連動に引き継がれる

(3)協議会
自治体の事務の一部を、複数の自治体が共同して管理執行・連絡調整・計画作成を行うために、協議により規約を定めて、設置される団体(法人格を持たない)。

協議会は、自らの権限で事務執行するのではなく、関係自治体の名において事務執行をする。

(4)連携協約
複数の自治体が事務処理の連携を図るため、事務処理の方針・役割分担を定める協約を締結するもの

(5)地方公共団体の機関の共同設置
自治体の委員会、委員又は執行機関の付属機関等を、複数の自治体が共同で設置する制度

例として、議会事務局、附属機関、行政委員会、専門委員などがある。

(6)地方公共団体の事務の委託
自治体の事務の一部の管理・執行を、他の自治体に委ねる制度

協議により規約を定め、事務を委託する

(7)事務の代替執行
自治体の事務の一部の管理・執行を、当該自治体の名において、他の自治体に行わせる制度

(8)職員の派遣
他の自治体に対して、職員の派遣を求める制度

研修による派遣などと区別するため、自治法派遣などと呼ばれる

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