38 財産の種類等 

地方自治法

<ポイント>
①財産の種類には、公有財産、物品、債権、基金がある。
②財産の管理・処分等については、公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができないなどの決まりがある。

1 財産の種類
財産の種類について、自治法237条1項等で以下のように定められている

NO 種類 内容等
1 公有財産 不動産、船舶、地上権、著作権、株式、出資による権利など
公有財産は、行政財産と普通財産に分類される
2 物品 自治体の所有に属する動産で、現金・公有財産に属するもの・基金以外のもの
備品、消耗品、動物など
3 債権 金銭の給付を目的とする自治体の権利
地方税の公法上の収入金に係る債権、物件の売払代金など
4 基金 条例の定めにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するもの

2 財産の管理・処分等
財産の管理・処分等については、次のような決まりがある。

①自治体の財産は、条例又は議会の議決がなければ、交換、出資の目的、支払手段として使用することができず、また適正な対価でなければ譲渡、貸付けはできない(自治法237条)

②公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない(自治法238条の3)

③旧来の慣行により、市町村の住民の中で公有財産を使用する権利を有する者がいるときは、その旧慣が優先される。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない(自治法238条の6)

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