39 行政財産と普通財産

地方自治法

<ポイント>
①公有財産には、行政財産と普通財産がある。
②行政財産と普通財産では、一般私法の適用の有無などの違いがある

1 行政財産と普通財産の比較
行政財産と普通財産を比較すると、以下のように整理できる。

NO 区分 行政財産 普通財産
1 根拠 自治法238条の4 自治法238条の5
2 内容 公用(庁舎など)・公共用(学校など)に供し、または供することを決定した財産 行政財産以外の一切の財産(廃校となった学校など)
3 性格 一般私法(民法など)の適用なし 一般私法の適用あり
4 特徴 原則として貸付け、交換、売払い、 譲与、出資目的化、信託、私権設定は不可 貸付け、交換、売払い、譲与、出資目的化、信託、私権設定が可能
5 貸付 原則不可。ただし、目的を妨げない範囲で可 原則可
6 貸付の契約解除 公用に供するなどの必要が生じたとき等は、長は契約を解除することができる。この場合、借受人は補償を求めることができる (同左)
7 その他 用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる(行政財産の目的外使用)

2 行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求
行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してする

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