35 予算公開の原則 

自治体財政

1 概 要
①予算公開の原則とは、予算は広く一般に公開しなければいけないという原則。
②具体的な内容として、予算要領の公表と財政状況の公表がある。

2 予算公開の原則とは
予算公開の原則とは、予算は広く一般に公開しなければいけないという原則です。

税金がどのような使い方をされているのか、どのような住民サービスを提供するのかは、予算によって実現されます。このため、予算を広く一般に公開し、住民が知る機会を設けることが必要です。

この具体的な内容としては、予算要領の公表(自治法219条2項)と財政状況の公表(自治法243条の3第1項)があります。

3 予算要領の公表
議会が予算の議決を行うと、議長は3日以内に長に送付します。長は、再議等の必要がないときは、直ちに、予算の要領を住民に公表しなければならないとされています。

自治体によっては、この予算要領をホームページなどで公開していることもあります。

4 財政状況の公表
地方自治法には、「普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年2回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない」とされています。

この規定に基づき、自治体では「財政状況の公表に関する条例」などを制定しています。この中では、次のようなことを定めています。

・財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行なう
・6月に財政状況の公表事項は、前年10月1日から同年3月31日までの間における次に掲げる事項、並びに財政の運営方針及びその動向を明らかにしたもの。
(1)歳入歳出予算の執行状況
(2)市民負担の概況
(3)特別会計の業務の状況
(4)財産、公債及び一時借入金の現在高
(5)その他市長が必要と認める事項
・12月の公表事項は、同年4月1日から同年9月30日までの間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況。


実際の公表にあたっては、公報により発表されますが、住民に理解してもらうために、広報紙を活用しわかりやすく説明していることもあります。具体的には、次のような紙面構成となっていたりします(6月の例)。

(1)令和4年度下半期の予算執行状況
(2)補正予算第2号・第3号の主な内容
(3)市有財産・地方債の概況
①市有財産現在高
②基金と市債の現在高
(4)市民税負担と予算の使い道
(5)令和4年度あなたが納めた市民税の使い道(1万円)

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