17 議会の運営 

地方自治法

<ポイント>
①議会の種類には、定例会・臨時会形式と通年議会形式の2種類がある。
②議員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができないが、例外もある。

1 議会の種類等
議会の種類(本会議の開催方法)には、定例会・臨時会形式と通年議会形式の2種類がある。

会議の種類 定例会・臨時会形式 通年議会形式
招集権者 長(知事、市町村長)。ただし、議長等の臨時会招集請求に対して、長が招集しないときは、議長が臨時会を招集できる。 長(知事、市町村長)が、改選時に招集。その後4年間は、長の招集によらず、議会の判断で会議を開くことが可能。
会期 会期は、議会が定める(議会を開く度に決定される) 条例で1 年間(特定の日から翌年の当該日の前日まで)と定める
招集回数 ①定例会は、条例で定めた回数 ②臨時会は、制限なし 実質的に4年1回 ・改選期に長が招集 ・2年目以降はみなし招集
根拠法令 自治法102条 自治法102条の2
専決処分 あり 制度上、地方自治法第 179 条の専 決処分(招集の時間的余裕がない場 合等の専決処分)はなくなる

定例会と臨時会の内容は、以下のとおり。

会議の種類 定例会 臨時会
概要 付議事件の有無に関わらず、定期的に招集されるもの 必要がある場合に招集されるもの。あらかじめ付議事件の告示が必要
招集権者 長(知事、市町村長) 長(知事、市町村長)。ただし、長が招集しないときは、議長が臨時会を招集できる
議会からの招集請求 不可能 可能
招集回数 条例に定めた回数 制限なし
告示期限 開会の日前 7日(都道府県、市)、3日(町村) ただし、緊急を要する場合はこの限りではない (同左)
審議できる事件 あらかじめ付議された事件に限定されない あらかじめ付議された事件。ただし緊急を要する事件は審議可。

2 定足数
議員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

ただし、以下の例外がある(自治法113条)。
①自治法117条の規定による除斥のため半数に達しないとき
②同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき
③招集に応じても出席議員が定数を欠き、議長において出席を催告しても、なお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなったとき

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