1 概 要
①指定金融機関とは、自治体が公金の収納または支払の事務を取り扱わせるために指定した金融機関
②公金取扱金融機関として、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、収納事務取扱金融機関の4つがある
2 指定金融機関とは
指定金融機関とは、自治体が公金の収納または支払の事務を取り扱わせるために指定した金融機関です。都道府県では指定が義務、市町村においては任意とされています。
自治体は、日常的に多額の公金の収納や支払いを行っていますが、これを職員に行わせることは困難です。そのため、金融機関にこうした事務を行わせることによって、適正な取扱いを確保しているのです。なお、この指定金融機関の指定にあたっては、議会の議決が必要です。
3 公金取扱金融機関の種類
指定金融機関制度において、公金取扱金融機関は以下のような種類があります。
(1)指定金融機関
・自治体の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせる金融機関
・1自治体につき1つの金融機関
(2)指定代理金融機関
・長が必要と認めるとき、指定金融機関の取り扱う収納及び支払いの事務の一部を取り扱わせるための金融機関
・数に制限はなし
(3)収納代理金融機関
・長が必要と認めるとき、指定金融機関の取り扱う収納の一部を取り扱わせるための金融機関
・数に制限はなし
(4)収納事務取扱金融機関
・指定金融機関を指定していない市町村の長が必要と認めたとき、会計管理者の取り扱う公金収納事務の一部を取り扱わせるための金融機関
・数に制限はなし
この4種類の金融機関を総称して、指定公金取扱金融機関といいます。なお、自治体は、指定金融機関の意見を聴いた上で、指定代理金融機関、収納代理金融機関を指定することができるとされています。
また、指定金融機関は一度指定すれば、変更しないわけではなく、変更することもできます。自治体によっては、1年交替で指定金融機関を指定していることもあります。なお、指定金融機関を交替制とする場合の議会の議決は、あらかじめ、当初に一括指定議決することも差し支えないとされています。
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