70 給与改定 

自治体財政

1 概 要
①給与改定とは、給料表に定める給料額及び諸手当の額を増減し、職員の水準を変更すること
②公務員の給与には、情勢適応の原則がある

2 給与改定とは
給与改定とは、給料表に定める給料額及び諸手当の額を増減し、職員の水準を変更することをいいます。

公務員の給与は、社会一般の情勢に適応するよう、随時適当な措置を講じなければならないという情勢適応の原則があります(地公法14条)。これに基づき、国では人事院が、人事委員会を置く自治体では人事委員会がその役割を担っています。

自治体では、人事委員会が議会及び長に対して給与の勧告を行います。人事委員会は毎年少なくとも1回、給料表が適当であるか、議会及び長に報告するものとされ、給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができることになっています(地公法26条)。

これは、公務員は団体交渉権や争議権等が制限されているための代償措置でもあります。なお、人事委員会を置かない団体については、情勢適応の原則に従って適切に実施することになります。

地方公務員の給与決定については、基本的に国家公務員の取扱いに準じて措置されるべきものとされています。人事院勧告が出された後、国の人事院勧告の取扱いや給与改定の動向に留意し、人事委員会は報告等を行うこととなります。

ちなみに、給与改定率とは、改定すべきと勧告された給与額の現行平均給与額に対する比率のことをいいます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました