50 特別区制度

地方自治法

<ポイント>
①特別区は、法人格を持つ特別地方公共団体で、市町村と同様の基礎自治体
②人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性・統一性の確保を図る観点から、機能や財政などの面で、市とは異なる制度が定められている
③都区財政調整制度とは、都と特別区、特別区間の財源配分を行う制度

1 特別区とは
(1)特別区の位置づけ
①特別区とは、都に置かれる区のこと
②特別区は、法人格を持つ特別地方公共団体で、市町村と同様の基礎自治体
③人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性・統一性の確保を図る観点から、機能や財政などの面で、市とは異なる制度が定められている

(2)特別区設置の経緯
特別区が設置された経緯は、昭和18年に都制が開始されたことによる

戦時体制に対応した帝都行政の遂行を図るため、それまでの東京府と東京市が廃止されて東京都となった(都制の開始)

2 特別区制度の特徴
特別区制度の特徴として、次の点が挙げられる

(1)事務配分
特別区の事務は一般的に市町村と同じ権限を持つが、上下水道・消防などの一体的・統一的に処理すべき事務は、都が行う

(2)都との関係
都知事は、特別区の事務処理について必要な助言・勧告をすることができる

都と特別区の間の連絡調整を図るため、都区協議会が設置されている

(3)都区財政調整制度
都区財政調整制度とは、都と特別区、特別区間の財源配分を行う制度

特別区においては、本来は市町村が行う事務の一部(例:消防・下水道等)を東京都が行っているため、その事務に対する財源を配分する必要がある

また、特別区の区域の行政が大都市地域としての均衡を保つため、特別区の間の財源を調整する必要がある

このため、都から特別区への特別区交付金により、都区間の財源配分、特別区相互間の財源調整を行う

具体的には、一般の市町村では、固定資産税、市町村民税法人分及び特別土地保有税の三税は市町村税としてその自治体に歳入になるが、特別区は例外として東京都が賦課・徴収している

この三税の収入額と都道府県税である法人事業税交付対象額とを合算した額の一定割合が特別区交付金の総額となり、都と区に配分される

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