<ポイント>
①関与は必要最小限度のもので、自治体の自主性・自立性に配慮しなければならない
②関与は法律または政令に基づいて行われる(省令や通達は不可)
③関与の方法には、助言又は勧告、資料の提出の要求などがある
1 関与の基本原則
関与は必要最小限度のもので、自治体の自主性・自立性に配慮しなければならない
2 関与の法定主義
関与は法律または政令に基づいて行われる(省令や通達は不可)
地方分権一括法の施行に伴い、国の包括的・一般的な指揮監督権が廃止され、国と自治体の関係は対等・協力の関係が基本
3 関与の種類と制約
関与には、次の種類がある
①助言又は勧告
②資料の提出の要求
③是正の要求
④同意
⑤許可、認可又は承認
⑥指示
⑦代執行
⑧協議
自治事務と法定受託事務に分けて整理すると、以下のようになる
関与の基本類型 | その他個別法に基づく関与 | |
自治事務 | ・助言 ・勧告(是正の勧告) ・資料の提出の要求 ・協議 ・是正の要求 |
(一定の場合に限定) 協議、同意、許可・認可・承認、指示 (できる限り設けない) 代執行、その他の関与 |
法定受託事務 | ・助言・勧告 ・資料の提出の要求 ・協議 ・同意 ・許可・認可・承認 ・指示(是正の指示) ・代執行 |
(一定の場合に限定) 協議 (できる限り設けない) その他の関与 |
コメント