<ポイント>
①自治体の監査機能に対する住民の信頼を高めるなどの目的のため、1999(平成11)年4月から外部監査制度が導入された
②外部監査制度には、包括外部監査と個別外部監査の2種類がある
1 外部監査制度とは
自治体の組織に属さない外部の専門家による監査を導入することにより、自治体の監査機能の専門性・独立性の強化を図るとともに、自治体の監査機能に対する住民の信頼を高めるため、1999(平成11)年4月から外部監査制度が導入された。
外部監査人は弁護士、公認会計士など。
外部監査契約は議会の議決を経て契約する。
2 外部監査制度の種類
(1)包括外部監査契約に基づく監査
都道府県、指定都市、中核市は必須、その他の市町村は条例により導入することが可能な外部監査
(2)個別外部監査契約に基づく監査
議会、長、住民から要求がある事項について実施できる外部監査(ただし条例で定める必要がある)
【参考】外部監査
コメント