41 監査委員 

地方自治法

<ポイント>
①監査委員とは、自治体の財務や事業について監査を行う、長から独立した執行機関
②監査の種類として、①一般監査、②特別監査、③その他の監査・検査等の3つがある。

1 監査委員とは
監査委員とは、自治体の財務や事業について監査を行う、長から独立した執行機関。自治体の必置機関。

行政委員会の1つであるが、他の行政委員会とは異なり、合議制ではなく独任性。このため、監査委員は単独で職務権限を執行できる。

2 監査委員の構成
監査委員の定数は、都道府県・指定都市は4人、その他の市町村は2人。ただし、条例で定数を増加することができる。

監査委員は、長が議会の同意を得て選任する。

議員から監査委員を選任することができるが、条例で選任しないと定めることもできる。
選任する場合は、監査委員の定数が4人のときは2人か1人、その他は1人。

監査委員のうち識見を有する者の1人を代表監査委員とし、庶務及び訴訟等を処理させる。

監査委員の任期は識見を有する者は4年、議員の場合は議員の任期。

3 監査の種類
監査の種類として、次の3つに区分できる。
(1)一般監査
①定期監査…毎年度、定期的に実施する監査
②随時監査…必要であると認めたときに実施する監査
③行政監査…財務事務だけでなく、事務の効率性について、適時に実施する監査
④財政援助団体等監査…補助金等の財政的援助を行っている団体等に対して行う監査

(2)特別監査
①住民の直接請求による事務監査
②議会の請求による監査
③長の要求に基づく監査
④住民監査請求監査
⑤職員の賠償責任監査

(3)その他の監査・検査等
①決算審査
②基金の運用状況審査
③健全化判断比率等審査
④内部統制評価報告書審査
⑤例月出納検査

コメント

タイトルとURLをコピーしました