<ポイント>
①契約には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りの4種類がある。
②契約の履行を確保するため、職員は契約の監督・検査を行う
1 契約の種類
契約の種類について、自治法234条等で以下のように定められている
NO | 種類 | 内容 | 採用できるケース |
1 | 一般競争入札 | 不特定多数人の参加を求め、自治体に最も有利な価格で申込をした者と契約を締結する方法 | 契約の原則的方法 |
2 | 指名競争入札 | 適当と認められる特定多数の入札参加者を選び、入札で競争させ、相手方を決定する方法 | ①契約の性質又は目的が一般競争入札に適しない場合 ②入札参加者が少数である場合 ③一般競争入札付することが不利な場合 |
3 | 随意契約 | 競争の方法によらず、任意に特定の相手を選んで契約を締結する方法 |
①予定価格が一定の範囲内の場合 |
4 | せり売り | 買受者が口頭で価格の競争をする制度 | 動産の売り払いで、契約の性質がせり売りに適している場合 |
2 契約の履行の確保
契約の履行の確保について、自治法234条の2で以下のように定められている。
(1) 工事、製造その他請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合
職員は監督・検査をする
(2)契約の相手方に契約保証金を納付させた場合
契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金は、当該自治体に帰属する(契約で別段の定めをした場合を除く)
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