3 人事委員会・公平委員会の特徴と組織

地方公務員法

1 概 要
①都道府県・政令指定都市では、人事委員会を設置する
②人事委員会・公平委員会の特徴は、合議制、独立性、中立性の3点
③人事委員会・公平委員会とも、委員は3人で任期は4年

2 人事委員会・公平委員会の設置
①都道府県・政令指定都市では、人事委員会を設置する(必置)
②指定都市以外の人口15万人以上の市及び特別区は、人事委員会または公平委員会を設置する
③人口15万人未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、公平委員会を設置する

3 人事委員会・公平委員会の特徴
①合議制
 人事委員会・公平委員会とも3人の委員で構成する、合議体の執行機関

②独立性
 委員会は、地方公共団体の長から独立した地位が与えられます。このため、委員は、議会の同意を得て長が選任されます。議会の関与によって、長の恣意性を排除し、独立した地位を保証しているのです。
 また、委員の任期は4年ですが、委員は法に定められた事由以外では罷免されません。これにより、委員の身分保障を図っています。

③中立性
 委員会の中立性を確保するものとして、次の3点があります。
 第一に、委員のうち2人以上が同一の政党に属することができません。委員会の構成が偏らないとうにして、政治的中立性を図ります。
 第二に、委員の兼職の禁止です。委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員の職を兼ねることができません。これにより政治的中立性と公平性を図ります。
 第三に、地方公務員法36条に規定する、政治的行為の制限が適用されます

4 人事委員会・公平委員会の組織
 委員会の組織については、以下のようになります。

委 員3人
選任方法  長が議会の同意を得て選任
資 格①人格高潔、地方自治の本旨及び民主的・能率的な事務処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する
②2人以上が同一政党に属さないこと
任 期4年
勤務形態人事委員会委員:常勤又は非常勤
公平委員会委員:非常勤
委員になれない者欠格条項(地方公務員法9条の2第3項)…下記に該当すると委員になる資格がない
①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(法16条1号)
②当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者(法16条2号)
③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者(法16条4号)
④法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
委員の職を失う場合①上記欠格事項の①、③、④に該当したとき
②委員のうち2人以上が同一の政党に属することとなった場合、1人のみ在職可で他は罷免される
③心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき
④職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるとき
※③・④については、議会の同意を得て罷免される


 

コメント

タイトルとURLをコピーしました