21 諸手当

地方公務員法

1 概 要
 諸手当は地方自治法に限定列挙されている

2 諸手当とは
 諸手当とは、一般に給料に加給された従たる給与です。給料で措置するには適さない事項などについて、給料の補充的給与として支給されるものです。条例で規定することにより支給することができる手当の種類は、自治法に限定列挙されています(地自法204条2項)。

3 主な諸手当
 主な諸手当として、次のようなものがあります。

項 目 内    容
扶養手当 扶養親族のある職員に対し、生計費の一助として支給される手当
地域手当 民間における賃金、物価等が高い地域に勤務する職員に支給される手当
住居手当 職員の住居費の一部を補うため支給される手当
初任給調整手当 科学技術等の専門的知識を有する職員の採用、特に大都市以外の地域における医師の採用を容易にするため、採用後一定の期間に支給される手当
通勤手当 職員が通勤に要する費用を補うための生活給として支給される手当
単身赴任手当 職員が勤務場所を異にする異動により、やむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居することを常況とするようになった場合に支給される手当
特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給与で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給される手当
特地勤務手当 離島など交通不便な地域に勤務する職員に対し、その特殊性を考慮して支給される手当
へき地手当 交通条件および自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他地域に所在する公立小中学校および共同調理場に勤務する教職員に対して支給される手当
時間外勤務手当 職員が正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた場合、その超えた全時間に対して支給される手当
宿日直手当 職員が宿直または日直を行ったときに支給される手当
管理職員特別勤務手当 管理職手当の支給を受ける職員のうち管理もしくは監督の複雑、困難および責任の度合いが高い職員が、臨時または緊急の必要その他の公務のために勤務を要しない日等に勤務した場合に支給される手当
休日勤務手当 職員が休日における正規の勤務時間に勤務したときに支給される手当
管理職手当 管理または監督の地位にある職員の職務の特殊性に基づき支給される手当
期末手当 夏と冬に生活費が増嵩することを考慮して支給される手当
勤勉手当 精勤に対する報償として年に1回以上支給される手当
寒冷地手当 北海道その他の一定の寒冷地域に常時勤務する職員に対し支給される手当
退職手当 職員の退職に伴い支給される手当

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