1 概 要
勤務を要しないものとして、週休日、休日、休憩時間がある
2 週休日とは
週休日とは、勤務を要しない日で、労基法35条の休日に該当するものです。週休日は土曜日・日曜日とされ、この日には原則として職員に勤務時間の割振りは行われません。
労働基準法では、労働者に毎週少なくとも1回の休日(週休日)を与えることが原則とされ、例外として4週間を通じて4日以上の休日を与えるときは、必ずしも毎週1回とすることはないものとされています。土曜日・日曜日が週休日とされる職員の場合は、完全週休2日制が実施されていますので、労働基準法の基準を上回っていることとなります。
土曜日・日曜日を週休日とすることができない警察などの職員については、別途週休日を定めることができますが、4週間につき8日の週休日を設ける必要があります。また、この4週8休制も困難な場合は、4週間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を定めればよいとされています。
また、公務のために週休日に勤務することを命じられた職員に対して、週休日を他の勤務日に振り替え(週休日の振替)、または勤務日の4時間を週休日の4時間の勤務に振り替えることができます(半日勤務の振替)。
3 休日とは
休日とは、「国民の祝日に関する法律」に定める休日および年末年始の休日をいいます。これは、労働基準法で定める「休日」とは異なり、労働基準法では規定されていないものです。この休日は週休日と異なり、一応正規の勤務時間が割り振られていますが、従前からの慣行によりこれらの日の勤務を免除することが制度化されたものです。
また、個々の地方公共団体は、特別な歴史的、社会的意義を有する日として住民が記念することが定着しているもので総務大臣と協議して条例で定めた日を、当該地方公共団体の休日として定めることができます。
4 休憩時間とは
休憩時間とは、労働基準法で規定されており、地方公共団体の職員にも適用されるものです。勤務時間の途中に勤務から離れることを保障された時間であり、心身の疲労を回復することで、業務の効率性を高めようとするものです。
労働基準法には、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないとされています。また、休憩時間には、途中付与の原則、一斉付与の原則、自由使用の原則があります。
途中付与の原則とは、休憩時間は勤務時間の途中に与えなければならないとするのもので、勤務時間の始めまたは終わりに与えることはできません。
一斉付与の原則とは、休憩時間は一斉に与えなければならないとするものです。しかしながら、これには特例があります。非現業(労働基準法別表第一に掲げる事業以外の事業)の職員、地方公営企業のバスや電車の職員、病院や保健所などの職員については、一斉付与の原則は適用されません。例えば、市役所の窓口事務を行う職員などは非現業の事業所の職員ですが、昼休みの時間の窓口を交代で行うことなどがこれに該当します。
自由使用の原則とは、休憩時間は自由に使用させなければならないとする原則です。これは、勤務を要しない時間ですので、任命権者の指揮監督は受けないためです。しかしながら、の自由使用の原則については、警察官、消防吏員などについてはこが適用されないなどの特例があります。
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