25 旅 費

地方公務員法

1 概 要
①旅費とは、職員が公務のために職務命令により旅行したときに、地方公共団体が支給する旅行費用のこと。
②旅費は、内国旅行と外国旅行とに分類できる。

2 旅費とは
旅費とは、職員が公務のために職務命令により旅行したときに、地方公共団体が支給する旅行費用のことをいいます。常勤職員の場合は、これを旅費といい、議員や非常勤職員などの場合は費用弁償といいます(地自法203条、203条の2、204条)。

旅費の額と支給方法は条例で定めなければなりません。旅費は実費の弁償ですので、実際の支出が確定してから清算(確定)払いすることが建前ですが、金額が大きい場合などは職員に立替てもらうのは必ずしも適切でない場合があります。このため、概算払いする場合もあります。また、旅費は給与ではありませんので、通貨払いの原則は適用されず、小切手で支払うことも可能です。

また、旅費は、内国旅行の旅費と外国旅行の旅費とに区分されます。外国旅行については、航空賃、日当などが内国旅行に準じ支給されますが、その他にも必要に応じて旅費が支給されます。

3 内国旅行の旅費の種類
 内国旅行の旅費の種類としては、以下のようなものがあります。

項 目 内   容
鉄道賃 鉄道旅行をする場合、路程に応じ旅客運賃等に基づいて支給される
船賃 水路旅行をする場合、路程に応じ旅客運賃等に基づいて支給される
航空賃 航空旅行をする場合、路程に応じて現に支払った旅客運賃に対し支給される
車賃 鉄道を除く陸路旅行について、路程に応じて1km当たりの定額または実費額により支給される
日当 旅行中の日数および職務の級に応じて1日当たりの定額により支給される
宿泊料 旅行中の夜数、宿泊先の地域の区分および職務の級に応じて一夜当たりの定額により支給される
食卓料 水路旅行および航空旅行中の夜数および職務の級に応じて一夜当たりの定額により支給される
移転料 職員が赴任に伴い、住所または居所を移転する場合には、路程、扶養親族の移転の有無および職務の級に応じて定額により支給される

4 外国旅行の旅費の種類
 外国旅行の旅費の種類としては、以下のようなものがあります。

項 目 内 容
支度料 本邦から外国、外国相互間の出張または赴任の区分、職務の級および出張の場合には旅行期間に応じて定額により支給される
旅行雑費 外国旅行に際し、職員が予防接種、旅券の交付手数料、査証手数料、外貨交換手数料、入出国税を支払ったときに、その実費額が支給される
死亡手当 職員が外国の在勤地で死亡したとき、または出張もしくは赴任のための外国旅行中に死亡したときは、職員の遺族に対して支給される
旅行手当 職員が捕鯨監督または漁業監視などのために旅行する場合で、上記の外国旅行旅費を支給することが適当でないときは、それに代えて旅行手当が支給される

 

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