<ポイント>
①規則とは、地方公共団体がその自治立法権に基づき、議会の議決によらずに制定する自主法のこと
②長だけでなく、議会、教育委員会等の行政委員会などの執行機関も規則を制定することができる
1 規則とは
規則とは、地方公共団体がその自治立法権に基づき、議会の議決によらずに制定する自主法のこと。長だけでなく、議会、教育委員会等の行政委員会などの執行機関も規則を制定することができる。
2 長が定める規則
(1)規則の対象
長が定める規則の対象のポイントとして、次の3点がある
①規則の対象は、長の権限に属する事務である
②法令に違反しない限り、規則を制定することができる
③他の執行機関の権限に属しない限り、規則を制定することができる(長の立場であれば、議会、教育委員会、人事委員会などが他の執行機関となる)
(2)規則の効力
規則の効力のポイントとして、次の3点がある(条例と同様)。
①効力の及ぶ地域は、地方公共団体の区域内に限られる(公の施設が区域外にある場合を除く)
②効力の及ぶ対象者は住民だけでなく、通勤・通学者、旅行者等も含む
③規則の内容が法令に抵触する場合、規則は無効
なお、法の適用には優先順位がある(形式的効力)。規則は、国の法令に劣り、同一地方公共団体では条例に劣る。
(3)規則の制定手続
規則の制定にあたっては、議会の議決が不要。長がその権限事項について制定する。
なお、公表が必要な規則の公布・施行については、条例に準じる(自治法16条5項)
(4) 規則の罰則
規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨規定を設けることができる。
3 委員会が定める規則
普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる(自治法138条の4第2項)
なお、規則を定められる委員会は、教育委員会、人事委員会、公平委員会、公安委員会のみ。
4 議会が定める規則
議会が定める規則には、会議規則(自治法120条)と会議の傍聴に関する規則(自治法130条3項)の2つがある。
議会には規則制定権がないため、上記2点以外の規則を定めることはできない(規程などの制定は可能)。
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