36 収 入

地方自治法

<ポイント>
①収入とは、自治体の各種の経費に充てられるための財源となるべき現金を収納すること
②収入には、地方税、分担金、使用料など、いくつかの種類がある

1 収入とは
収入とは、自治体の各種の経費に充てられるための財源となるべき現金を収納すること。

2 収入の種類
収入には、主に次のようなものがある。

NO 種類 内 容 備 考
1 地方税 地方税法に基づき定められた条例により賦課徴収が行われる 都道府県税と市町村税に分類できる
2 分担金 自治体で行う特定の事業により特別の利益を受ける者から、徴収する金銭のこと 防風林やため池の設置など
3 使用料 行政財産の目的外使用と公の施設を利用する場合に、その反対給付として徴収するもの 公民館の会議室や学校施設を借りるなど
4 手数料 特定の者のために提供する役務に対し、自治体が徴収する費用 印鑑証明、営業許可を取得するなど
5 地方債 特定の事業に充てるため、2か年度以上にわたって長期に借り入れるもの 公共施設の建設事業費など、地方債を発行できる事業は限定されている

【参考】分担金・負担金・使用料・手数料
    その他の歳入

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