<ポイント>
①補助機関とは、自治体の執行機関の職務を補助する内部的な機関のこと
②長の補助機関には、副知事・副市長村長、会計管理者及び会計職員、職員、専門委員がある
③自治体に、附属機関を置くことができる
1 長の補助機関
補助機関とは、自治体の執行機関の職務を補助する内部的な機関のこと。
長の補助機関としては、次のようなものがある。
(1)副知事・副市長村長
都道府県に副知事、市町村に副市長村長を置くことができるが、条例で置かないこともできる。副知事・副市長村長は議会の同意を得て選任され、任期は4年(自治法161~163条)。
副知事及び副市町村長は、長を補佐し、長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、また、長に事故あるとき又は欠けたとき、長の職務を代理する(自治法167条)。
(2)会計管理者及び会計職員
自治体の会計事務をつかさどるため会計管理者が置かれ、その事務を補助するため出納員その他の会計職員が置かれる(自治法168、171条)。
(3)職員
長の職務執行を補助するため、補助機関として職員が置かれる(自治法172条1項)。
職員の任免は長が行い、職員の定数は条例で定められる(自治法172条2,3項)
(4)専門委員
自治体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる(自治法174条1項)。
専門委員は、学識経験者を有する者の中から長が選任し、長の委託を受け、その権限に属する事務について必要な事項を調査する(自治法174条2,3項)。
2 附属機関
附属機関とは、自ら行政執行するのでなく、執行機関の諮問、依頼に基づいて、特定の事項の調査、審議等を行う機関のこと。
執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる(自治法138条の4第3項)。
具体的には、防災会議、都市計画審議会、行政不服審査会などがある。
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