20 執行機関

地方自治法

<ポイント>
執行機関とは、それぞれ独自の執行権限を有し、その担任する事務について当該地方公共団体の意思を自ら決定し、これを外部に表示することができる機関のこと。
例えば、地方公共団体の長、教育委員会などの委員会。

1 執行機関とは
執行機関とは、地方公共団体の長、教育委員会などの委員会のように、それぞれ独自の執行権限を有し、その担任する事務について当該地方公共団体の意思を自ら決定し、これを外部に表示することができる機関のこと。

ただし、議会の議決が必要なものは議決を経る必要がある。

2 執行機関の種類
執行機関には、次の4種類がある。
(1)長
都道府県知事、市町村長

(2)長の補助機関
副知事、副市長村長、会計管理者

(3)委員会・委員(自治法180条の5)
政治的中立性や公平性が求められる分野や、慎重な手続きを必要とする特定の分野に限って設置されるもの。行政委員会の設置や所掌する事務、組織のあり方等は、法律で定められている。
例:教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公安委員会(都道府県のみ)など

(4) 附属機関(自治法202条の3)
執行機関からの要請によって審議や調査を行い、意見を述べるなどの機関。法律によって設置が決められているものと条例で任意に設置するものがある。
例:防災会議、都市計画審議会など

3 長の総合調整権
執行機関は、長の所轄(※)の下に相互の連携を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならないとされている。このため、長には総合調整権がある。

※「所轄」とは、上級行政機関と下級行政機関の関係を表す意味の用語であり、通常2つの機関の間で、一方が上級の機関であることを認めながらも、他方は相当程度上級行政機関から独立した機関であることを表す意味に用いられる。

長の総合調整権の具体的内容は、以下のとおり。
①組織等に関する総合調整権
②予算執行に関する総合調整権
③公有財産に関する総合調整権

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