4 住 民

地方自治法

<ポイント>
①市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民となる。
②住民の権利として、役務の提供を受ける権利、参政権などがある。
③住民の義務として、地方税、分担金、使用料、手数料等の負担などがある。

1 住民の意義
(1)住民とは
市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民となる(自治法10条1項)

住民には次の特徴がある。
①自然人だけでなく、法人も含む
②日本国民だけでなく、外国人も含む

住所とは
①自然人については、生活の本拠を指す(住民登録等の有無は問われない)
②法人については、主たる事務所や本店の所在地を指す

(2)住民の意義
住民は、地方公共団体の構成員であり、その団体の運営に参加し、団体が提供するサービスを受ける権利を有する

2 住民の権利
住民は、法律の定めるところにより、その属する地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有する(自治法10条2項)。

「役務の提供」とは、具体的には、公共施設の利用、金銭的扶助、資金貸付などがある。

参政権も住民の権利となる。

3 住民の義務
住民は、法律の定めるところにより、その属する地方公共団体の負担を分任する義務を負う(自治法10条2項)。

具体的には、地方税、分担金、使用料、手数料等がある。

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