58 自治体の資金運用 

自治体財政

1 概 要
自治体の資金運用のルールとして、歳計現金のルール、歳入歳出外現金のルール、基金のルールがある

2 自治体の資金運用のルール
自治体が資金運用する際には、歳計現金のルール、歳入歳出外現金のルール、基金のルールがあります。

なお、歳計現金とは、一会計年度における一切の収入または支出にかかる現金で、自治体の所有するものです。また、歳入歳出外現金とは、債権の担保として徴収するもののほか、自治体の所有に属しない現金のことです。

3 歳計現金のルール
①地方自治法第235条の4第1項
普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

②地方自治法施行令第168条の6第1項
会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

4 歳入歳出外現金のルール
①地方自治法第235条の4第2項
債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の定めに規定によるのでなければ、これを保管することができない。

②地方自治法第235条の4第3項
法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。

③地方自治法施行令第168条の7第2項
会計管理者は、普通地方公共団体の長の通知がなければ、歳入歳出外現金又は普通地方公共団体が保管する有価証券で当該普通地方公共団体の所有に属しないものの出納をすることができない。

④地方自治法施行令第168条の7第3項
前項に定めるもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。

5 基金のルール
①地方自治法第241条第1項
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

②地方自治法第241条第2項
基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。

③地方自治法第241条第7項
基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続き、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。

④地方財政法第4条の3第3項
積立金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債権(その元本の償還及び利息について政府が保証する債権をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法によって運用しなければならない。

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