1 概 要
①予算とは、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債、一時借入金、歳出予算の各項の経費の金額の流用を指す。
②歳入予算以上に歳入があることは問題ないが、歳出予算以上に歳出することはできない。
2 予算の内容
予算というと、一般的に歳入と歳出だけのことを示すように思われがちですが、地方自治法215条には、「予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする」とあり、次の7項目が示されています。
1 歳入歳出予算
2 継続費
3 繰越明許費
4 債務負担行為
5 地方債
6 一時借入金
7 歳出予算の各項の経費の金額の流用
3 歳入歳出予算
歳入歳出予算とは、一会計年度において予測されるすべての収入と支出の見積りです。
地方自治法216条では「歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない」とあり、歳入歳出予算の区分について規定されています。
歳入歳出のポイントは、次の3点です。
(1)歳入予算と歳出予算は同額
歳入予算=歳出予算となります。これは、歳入予算と歳出予算はバランスが取れている必要があるからです。単独で、歳入予算だけ、歳出予算だけを決定するわけではないので、同額となります。
(2)歳出は予算を超えて支出することはできない
歳出予算が決まることにより、自治体は歳出することが可能となります。このため、歳出予算は自治体を拘束することとなり、歳出予算以上の支出をすることはできないのです。
そもそも、歳出予算で定めた以上に支出を行っていては、予算で定める意味はなくなってしまいます。
仮に、年度の途中で急遽対応する必要が出てきた場合には、補正予算を編成したり、予備費で対応したりします。
(3)歳入は当初予算額を上回ることがある
歳入については、前もって予算に定められなくも歳入する場合があります。
例えば、国の補正予算が年度の途中に成立し、新たな交付金などが自治体に交付される場合があります。こうした場合、予算編成の際には予定していなかったものですが、当然、歳入することとなります。
さらに、歳入については予算以上に歳入することもあります。例えば、寄付金などは見込むことは難しいものですが、篤志家が多額の寄付をすると、当然予算額以上の歳入となります。当然のことながら、「予算にないので、寄付を受けることはできません」とは言えないはずです。
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