6 条 例

地方自治法

<ポイント>
①条例とは、地方公共団体がその自治立法権に基づき、議会の議決により制定する自主法のこと
②条例の効力の及ぶ対象者は住民だけでなく、通勤・通学者、旅行者等も含む

1 条例とは
条例とは、地方公共団体がその自治立法権に基づき、議会の議決により制定する自主法のこと。

条例の対象のポイントとして、次の3点がある。
①条例の対象は、地方公共団体の事務(地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの)
②法令に違反しない限り、条例を制定することができる
③住民に義務を課し、または権利を制限する場合は、条例を制定しなければならない(ただし、法令に特別の定めがある場合を除く)

2 条例の効力
条例の効力のポイントとして、次の3点がある。
①効力の及ぶ地域は、地方公共団体の区域内に限られる(公の施設が区域外にある場合を除く)
②効力の及ぶ対象者は住民だけでなく、通勤・通学者、旅行者等も含む
③条例の内容が法令に抵触する場合、条例は無効

3 条例の制定手続
条例を制定するためには、議会の議決が必要(自治法96条1項1号)。

議決後の手続きは、以下の通り。
①議会の議長は、議決日から3日以内に長に送付
②長は、20日以内に公布(再議等の必要のない場合)
 「公布」とは、条例の内容を住民に知らせること
③公布日から10日を経過した日から施行(特別の定めがあるものを除く)
 「施行」とは、成立した条例の効力を発生させること

4 条例の罰則
条例では、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、次の罰則を設けることができる。
①2年以下の懲役もしくは禁錮
②100万円以下の罰金、拘留、科料、没収
③5万円以下の過料

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