57 罰 則

地方公務員法

1 概 要
地方公務員法第5章では、地方公務員法に違反した場合の罰則が定められている。

2 罰則の種類
罰則の種類は、以下のとおりです。

(1)1年以下の懲役または50万円以下の罰金(地公法60条)
①13条(平等取扱の原則)に違反して差別をした者
②34条(守秘義務)に違反して秘密を洩らした者
③50条3項(人事委員会または公平委員会の執るべき措置)による指示に故意に従わなかった者
④在職していた地方公共団体と再就職先との間の契約等事務であって離職前5年間の職務に関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、またはしないように現職職員に要求・依頼した再就職者
⑤在職していた地方公共団体と再就職先との間の契約等事務であって離職前5年間の職務に関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、またはしないように元職員から要求・依頼を受けた職員で、職務上の不正行為をした者

(2)3年以下の懲役または100万円以下の罰金(地公法61条)
①50条1項(人事委員会または公平委員会による審査請求の審査)に関し、8条6項により、
 ア 人事委員会または公平委員会から証人喚問を受け、
  ⅰ 正当な理由なく応じない者
  ⅱ 虚偽の陳述をした者
 イ 人事委員会または公平委員会から書類またはその写しの提出を求められ、
  ⅰ 正当な理由なく応じない者
  ⅱ 虚偽事項記載の書類またはその写しを提出した者
②15条(任用の根本基準)に違反して任用した者
③18条の3に違反して受験を阻害し、または情報を提供した者
④何人たるを問わず37条1項の違法行為(同盟罷業、怠業、その他争議行為)を共謀、そそのかし、あおり、企てた者
⑤46条(勤務条件に関する措置要求)による申し出を故意に妨げた者

(3)以下の行為を企て、命じ、故意に容認し、そそのかし、ほう助した者は各本条の刑に処する(地公法62条)
上記の(1)②、(2)①~③、⑤に該当する行為

(4)3年以下の懲役(地公法63条)
不正な行為を見返りとする再就職のあっせん、求職活動等をした職員(ただし、刑法に正条があるときは刑法による)

(5)10万円以下の過料(地公法65条)
再就職した元職員に再就職情報の届け出をさせることを規定する条例に違反した者

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