1 概 要
①共済制度とは、相互救済を目的とする制度。
②短期給付事業(健康保険など)、長期給付事業(年金など)、福祉事業(保養所など)の3つの事業を実施。
2 共済制度とは
共済制度とは、相互救済を目的とする制度です。その対象は、①職員の病気・負傷・出産・休業・災害・退職・障害・死亡、②職員の被扶養者の病気・負傷・出産・死亡・災害です(地公法43条1項)。
具体的には、地方公務員と地方公共団体が経費を分担し、地方公務員等共済組合法に基づき、①短期給付事業(健康保険など)、②長期給付事業(年金など)、③福祉事業(保養所など)の3つの事業を実施しています。
なお、公務員の年金についてはかつて共済年金でしたが、平成27年から厚生年金に加入することとなりました。これは、厚生年金に比較して保険料率が低いことや、厚生年金にはない職域部分の給付があるなどが指摘され、公務員優遇との批判が絶えなかったためです。
3 共済組合による給付
共済組合による給付は、以下のように整理することができます。
(1)短期給付事業
①保険給付(主なもの)
療養の給付…公務によらない病気または負傷にかかる給付
入院時食事療養費…療養の給付と併せて食事療養を受けたときの費用について支給
移送費…療養の給付を受けるため、病院等へ移送された場合に支給
②休業給付(主なもの)
傷病手当金…組合員が公務によらない病気にかかりまたは負傷し、療養のため引き続き欠勤し、給料の全部または一部が支給されないときに欠勤4日目から支給
出産手当金…組合員が出産し、産前42日間と産後56日間に欠勤して給料の全部または一部が支給されないときに支給
③災害給付
弔慰金…組合員が水震火災その他の非常災害で死亡したときその遺族に支給
家族弔慰金…組合員の被扶養者が震火災その他の非常災害で死亡したとき組合員に支給
災害見舞金…組合員が非常災害で住居や家財に一定の損害を受けたとき、その程度により一定の額を支給
(2)長期給付
平成27年から厚生年金に一元化されたことに伴い、一元化後は以下のようになりました。
①退職給付
老齢厚生年金…25年以上の組合員期間のある者が、65歳以上であるときに支給
②障害給付
障害厚生年金…組合員である間に初診日のある傷病により、障害等級が1~3級に該当する程度の障害の状態になったときに支給
障害手当金…在職中に初診日があり、障害厚生年金に該当しない程度の一定の障害状態にあるときに支給
③遺族給付
遺族厚生年金…組合員または組合員であった者が死亡した場合に、その遺族に支給
(3)福祉事業
保健・保養等、預金事業、組合員への貸付など
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