44 住民訴訟

地方自治法

<ポイント>
①住民訴訟とは、監査請求した住民が監査結果等に不服があるとき、裁判所に対して違法な行為等について取消し等を請求することができる制度
②住民訴訟は、「1号訴訟」から「4号訴訟」の4つに分類される

1 住民訴訟とは
住民訴訟とは、監査請求した住民が監査結果等に不服があるとき、裁判所に対して違法な行為等について取消し等を請求することができる制度

2 住民訴訟ができるケース
住民が住民監査請求を行った場合、次のときに、訴訟を提起することができる。
① 監査委員の監査の結果・勧告、勧告に基づいて長等が講じた措置に不服があるとき
② 監査委員が監査・勧告を60日以内に行わないとき
③ 監査委員の勧告に基づいた必要な措置を長等が講じないとき

3 住民訴訟の分類
住民訴訟は、以下に分類される
① 執行機関・職員に対する行為の全部又は一部の差止めの請求(第1号)
② 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求(第2号)
③ 執行機関・職員に対する怠る事実の違法確認の請求(第3号)
④ 執行機関・職員に対して、職員や行為・怠る事実に係る相手方に損害賠償・不当利得返還の請求をすることを求める請求(第4号)
住民訴訟は、各号に応じ「1号訴訟」から「4号訴訟」に分類される。

【参考】住民監査請求・住民訴訟

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