40 基 金 

地方自治法

<ポイント>
①基金とは、特定目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設置されるもの
②基金には特定目的基金と定額運用基金の2種類がある

1 基金とは
基金とは、特定目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設置されるもの(自治法241条1項)

基金は条例により任意で設置できるが、法律により設置が義務付けられているものもある

2 基金の種類
(1)特定目的基金
特定の目的のために財産を維持し資金を積み立てるもので、財政調整基金、減債基金などがある

(2)定額運用基金
特定の目的のために定額の資金を運用するもの

公共料金支払い用の基金を設置すれば、基金から引き落とされるため、請求の度に処理する必要がなくなるため事務が軽減される

3 基金の管理
基金は、条例で定める特定の目的に応じ、確実かつ効率的に運用しなければならない

基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない

定額運用基金については、毎会計年度、運用状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない

4 基金の処分
基金の処分とは基金の活用や廃止のことを指すが、当該目的のためでなければ、基金を処分することができない

【参考】基金の概要

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