<ポイント>
①地方公共団体の事務は、法定受託事務と自治事務に分類することができる
②法定受託事務とは、本来は国・都道府県が行う事務を、都道府県・市区町村が代わって行っている事務
③自治事務とは、法定受託事務以外の事務
1 法定受託事務
地方公共団体の事務は、法定受託事務と自治事務に分類することができる。
法定受託事務とは、本来は国・都道府県が行う事務を、都道府県・市区町村が代わって行っている事務のことで、次の2つに分類することができる(自治法2条9項)。
(1)第1号法定受託事務
本来は国が果たすべき役割であるが、法律等に基づき、都道府県・市区町村が処理している事務。
例)国政選挙、旅券の交付、生活保護、国道の管理、戸籍事務など
(2)第2号法定受託事務
本来は都道府県が果たすべき役割であるが、法律等に基づき、市区町村が処理している事務。
例)都道府県議会選挙・知事選挙に関し、市町村が処理することとされている事務など
2 自治事務
地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外の事務で、次の2つに分類することができる(自治法2条8項)。
(1) 法律・政令により事務処理が義務付けられるもの
都市計画決定、国民健康保険の給付など
(2) 法律・政令に基づかずに任意で行うもの
各種助成金等の交付、公共施設の管理など
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