25 教育委員会 

地方自治法

<ポイント>
①教育委員会は、学校教育、社会教育等に関する事務を管理執行する
②教育委員会は、都道府県・市町村ともに、教育長及び4人の委員で構成される
③教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く

1 教育委員会の位置づけ
教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する(自治法180条の8)

「別に法律の定めるところ」とは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(略称は、地教行法や地方教育行政法など)を指すが、この法律は教育の政治的中立性の確保等を目的として昭和31(1956)年に制定された。

しかし、平成26(2014)年に教育行政における長の権限の強化が図られ、長の任命する教育長を中心とする新しい教育委員会制度となった。

2 教育委員会の組織
教育委員会は、都道府県・市町村ともに、教育長及び4人の委員で構成される。ただし、条例によって委員の人数を変更することができる。

教育長は長の被選挙権を有する者で、人格高潔で教育行政に関し識見を有する者のうちから、長が議会の同意を得て任命する。任期は3年。

委員は長の被選挙権を有する者で、人格高潔で教育等に識見を有する者のうちから、長が議会の同意を得て任命する。委員には保護者である者を含むとされている。任期は4年。

教育長・委員については欠格事由・兼職兼業の禁止が定められているほか、委員会の政治的中立性を確保するため、半数以上が同一政党に所属することはできないとされている。

3 教育委員会の権限
教育委員会は、自治体の教育に関する事務を処理する。

ただし、次の事務は長の権限とされている。
①大学に関すること
②幼保連携型認定こども園に関すること
③私立学校に関すること
④教育財産を取得し、及び処分すること
⑤教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと
⑥教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること

4 事務局
教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。

事務局には、指導主事、事務職員及び技術職員その他の職員を置く。

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