10 議決権 

地方自治法

<ポイント>
①議会の権限は、主に7つある
②議決権は、議会の中心的な権限
③議会における議決事項は、制限列挙されている

1 議会の権限
議会の権限には、主に次の7つがある。
①議決権
②選挙権
③予算の増額修正権
④検査権
⑤監査請求権
⑥意見表明権
⑦調査権

この中で議決権は、議会の中心的な権限となる。それは、議会が議事機関として設置されているためである(憲法93条)。

2 議決を要する事項
議会における議決事項は、制限列挙されている。
① 条例の制定・改廃(自治法14条)
② 予算の議決(自治法211・218条)
③ 決算の認定(自治法233条)
④ 地方税の賦課徴収・分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収
⑤ 工事・製造の請負契約のうち、政令で定める基準額以上で条例で定める額以上の契約の締結(自治令121条の2第1項)
⑥ 財産の交換・出資・支払手段としての使用・適正な対価なくしての譲渡又は貸付け
⑦ 不動産の信託(自治法237条2項)
⑧ 政令で定める面積以上の不動産・動産、不動産信託の受益権の買入れ・売払いの契約のうち、政令で定める基準額以上で条例で定める額以上の契約の締結(自治令121条の2第2項)
⑨ 負担付きの寄付・贈与
⑩ 権利の放棄
⑪ 条例で定める公の施設の長期かつ独占的な利用(自治法244条の2第2項)
⑫ 地方公共団体が当事者である不服申立て・訴えの提起・和解・あっせん・調停・仲裁
⑬ 損害賠償額の決定
⑭ 公共的団体等の活動の総合調整
⑮ 法律又はこれに基づく法令により議会の権限に属する事項(例:指定管理者の指定、外部監査契約の締結、地方道路の認定 等)

※ このほか、条例で地方公共団体に関する事件について議会の議決事項を定めることができる(自治法96条2項)

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