1 地方自治の本旨

地方自治法

<ポイント>
①地方自治の本旨とは、地方自治本来の目的・趣旨のことで、「住民自治」と「団体自治」の2つの要素から成り立つ
②住民自治とは、「自分たちのまちは、住民自身で決める」ということ
③団体自治とは、「自分たちのまちのことは、国でなく自治体が行政を行う」ということ

1 地方自治の本旨とは
「地方自治の本旨」とは、地方自治本来の目的、趣旨、あるべき姿、理想像のことを言う。「住民自治」と「団体自治」の2つの要素から成り立つ。

憲法92条には、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」とある。この「法律」の中心となるのが、地方自治法となる。

2 住民自治と団体自治
住民自治とは、「自分たちのまちは、住民自身で決める」ということ。具体的には、住民が地域の政治・政策決定に参加することを指す。

団体自治とは、「自分たちのまちのことは、国でなく自治体が行政を行う」ということ。具体的には、国から独立した自治体や地方議会などによって地方自治が行われ、そうした団体自らの意思と責任の下で運営されることを指す。

なお、(地方)自治体は、法律上は地方公共団体と言う。

3 地方自治法
地方自治法は、憲法92条にある「地方自治の本旨」を具現化させるための法律で、市区町村や都道府県などの地方公共団体が、行政活動する上で基本となる組織及び運営に関する原則が定められている。

【地方自治法の構成】
第一編 総則
第二編 普通地方公共団体
第三編 特別地方公共団体
第四編 補則

4 国と地方公共団体との役割
国と地方公共団体の役割については、次のように明記されている(自治法1条の2)。

(1)地方公共団体
住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う

(2)国
国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担う。

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