1 概 要
①人事委員会・公平委員会は規則を制定することができる
②人事委員会・公平委員会がその権限を行使するために、必要があるときは、証人を喚問し、書類の提出を求めることができる
③人事委員会・公平委員会は、国等との間で協定を結ぶことができる
2 規則制定権
人事委員会・公平委員会は規則を制定することができます(地公法8条5項)。これは自治法にある、普通地方公共団体の委員会は権限に属する事務に関して規則等を定めることができるという規定に対応したものです(地自法138条の4第2項)。
こうした規則を定めることができるのは、法律又は条例に基づき委員会の権限に属す事務とされています。法律とは地方公務員法などを、条例とは給与条例などを指します。
例えば、給与条例に基づき、初任給、昇格及び昇給に関する人事委員会規則を定める、職務専念義務の免除に関する条例に基づき職務専念義務を免除することができる場合を定める人事委員会規則を定める、のような形となります。
当然のことながら、任命権者の権限を侵すようなものや、委員会の権限を越えるような規則を定めることはできません。
3 証人喚問等
人事委員会・公平委員会がその権限を行使するために必要があるときは、証人を喚問し、書類の提出を求めることができることを定めています(地公法8条6項)。
これは、人事委員会と公平委員会が公正な人事行政を確保し、職員の利益を保障するという重要な責任を持っているため、その権限を円滑に行使できるような強力な権限が認められているのです。
4 国等との協定締結
人事委員会・公平委員会は、人事行政に関する技術的及び専門的な知識等の授受のため、国、他の地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人との間に協定を結ぶことができます(地公法8条7項)。これは、委員会が専門的行政機関としての権限を支障なく行使するための保護措置の1つとなっています。
例えば、競争試験及び選考や労働基準監督機関の職権を行使することについては、国や他の地方公共団体の機関からの法律上、事実上の協力が必要となりますので、このような権限を有する人事委員会及び競争試験等を行う公平委員会にとっては意義ある規定となっています。
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