3 議会の独自ルールを把握する

議会対策

管理職であれば、一般的な議会運営のしくみについては理解していると思います。本会議や委員会の内容、議会のスケジュールなどです。これらは、市販の書籍などで把握でき、各議会に大きな違いはありません。

しかし、議会には、その議会特有の独自ルールがあります。この独自ルールを知らないと、管理職として思わぬ失敗をしてしまうことがあるので、注意が必要です。

その範囲は、本会議・委員会での発言の作法(順番や所作など)、議員への報告や周知の方法(書面、メール、実施日など)、一般質問や委員会質問への対応方法(発言通告の締切日、通告後の議員への取材方法など)、公の本会議・委員会だけでなく、非公式な場面も含まれますので、注意が必要です。

こうした独自ルールは明文化されていないものが多いため、把握するのが難しいのです。管理職昇任者は、主体的に学び取るしかないのです。ただし、いくつか参考となるものがありますので、それらをご紹介したいと思います。

第一に、申し合わせ集です。例えば、ある議員が一般質問の通告後に病気となり、本会議での質問ができなくなったとします。こうした事態への対応方法が定められていれば良いのですが、決まっていない場合は議会でその対応を決定することになります。

この時、仮に「文書質問」という形に変更することが議会内で決まれば、これが1つの申し合わせとなり、先例となります。今後、同様のことが起こった場合には、同じように処理されるのです。こうした申し合わせの内容は多種多様です。このため、一通り確認しておいた方が無難です。

第二に、議事録やインターネット中継です。本会議や委員会で、議員から質問された場合、「誰が、どの順番で、どの程度の時間をかけて」答弁するかは、一般的に決まっています。

例えば、ある議員の発言に複数の質問項目があった場合に、①役職の高い順、②行政における組織の順、③質間された内容の順、などが考えられます。これらを間違ってしまうと、上層部からも厳しい目で見られてしまいます。このため、議事録、インターネット中継などで確認しておいた方が良いでしよう。

第三に、部長などの上司やベテラン管理職に教えてもらうことです。実際には、これが一番多いかもしれません。自治体によっては、管理職昇任者を対象に、議会答弁などの研修を行っている例もあるようです。

ただし、やはり自分がその立場になって、実際に対応しないと、なかなか身につきません。このため、昇任早々は、細かいことでも上司やベテラン職員に聞いた方が良いでしよう。

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