18 議会の会議の原則 

地方自治法

<ポイント>
議会の会議の原則として、次の4つがある。
①会議公開の原則
②多数決の原則
③会期不継続の原則
④一事不再議の原則がある。

1 会議公開の原則
会議公開の原則は、自治法115条において「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」と規定されている。

公開とは、①傍聴の自由、②報道の自由、③会議録の公開、を指す。ただし、公開は本会議だけで委員会は含まれず、委員会の公開は各議会で決定する

会議公開の原則の例外として秘密会がある。これは、人の名誉のためなど審議を秘密にする必要があるときに、例外として行われるもの。

2 多数決の原則
議会の議事・意思決定は、原則として出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する(自治法116条1項)。

特別多数議決とは、特に重要な案件の場合、過半数よりも多くの同意を必要とするもの。具体的には、以下のようなものがある。

①事務所の位置の条例、秘密会、議員の資格決定、拒否権による再議など
→ 出席議員の3分の2以上の多数での同意
②直接請求による副知事等の解職、除名処分、不信任議決など
→ 議員の3分の2以上の出席、その4分の3以上の同意

3 会期不継続の原則
会期不継続の原則とは、議会は、会期ごとに独立の存在として活動するものであり、1つの会期とその後の会期に継続性のないことをいう。

このため、前の会期で議決に至らなかった事件は、会期終了とともに消滅し、後の会期に継続しない(自治法119条)。

ただし、例外として委員会における閉会中の継続審査がある。

4 一事不再議の原則
一事不再議の原則とは、議会が一度議決した事件については、同じ会期中には審議しないことをいう。これは、会議が非能率となることを防ぐなどの理由による。

ただし、この例外として再議、委員会の再付託などがある。

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