12 予算の増額修正権 

地方自治法

<ポイント>
①予算の増額修正権とは、予算案にない事項の追加、金額の増額など、議会が予算案を増額修正する権限のこと
②議会は、予算の減額修正もできる

1 予算の増額修正権
予算の増額修正権とは、予算案にない事項の追加、金額の増額など、議会が予算案を増額修正する権限のこと(自治法97条2項)。

ただし、長の持つ予算案提出の権限(発案権)を侵すことができないため、長が提案した予算の趣旨を損なうような増額を修正することはできない。

こうした権限が議会に与えられる理由は、議会は予算案を審議・議決する権限を有しているため。執行機関を拘束・監視するためにも必要な権限となる。

なお、予算とは次の7つを示す。
①歳入歳出予算
②継続費
③繰越明許費
④債務負担行為
⑤地方債
⑥一時借入金
⑦歳出予算の各項の経費の金額の流用

2 予算の減額修正
議会は、予算の減額修正もできる。減額は、長の提案した予算案を大幅に変更することはないと考えられているからである(予算案に反対するならば、否決する)。

つまり、議会は予算案を審議・議決する権限を有しているため、予算案の増額・減額の修正のいずれもができる。しかし、増額については一定の制約があるため、地方自治法に明記されている。

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