<ポイント>
①地方自治法では、地方公共団体は普通地方公共団体と特別地方公共団体の2つに区分される
②普通地方公共団体とは、その目的、組織、機能等が一般的かつ普遍的な団体であり、市町村・都道府県を指す。
③特別地方公共団体とは、特定の目的のために設けられた団体。その組織、機能等も特殊であり、特別区(東京23区)、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区を指す。
1 地方公共団体の種類
地方自治法では、地方公共団体は法人であり(自治法2条)、普通地方公共団体と特別地方公共団体の2つに区分される(自治法1条の3第1項)。
普通地方公共団体とは、その目的、組織、機能等が一般的かつ普遍的な団体であり、市町村・都道府県を指す。
特別地方公共団体とは、特定の目的のために設けられた団体。その組織、機能等も特殊であり、特別区(東京23区)、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区を指す。
2 普通地方公共団体
普通地方公共団体は、以下のように区分される。
(1)市町村
市町村は基礎的な地方公共団体(基礎自治体)であり、都道府県が処理するものを除き、地域における事務等を処理する。人口規模によって、以下に区分される。
①指定都市
人口50万人以上で、政令で指定された市。事務配分の特例により、府県の事務の一部を処理する権能を持ち、また府県の監督を受けないなどの特例の取扱いがある(自治法252条の19)。
②中核市
人口20万人以上で、かつ一定の要件を備え、政令で指定された市。事務配分及び行政監督の特例として、指定都市に準じた権能が認められている(自治法252条の22)
③市
人口5万人以上で、かつ一定の要件を備えたもの。
④町村
町は、都道府県の条例で定める要件を備える必要があり、一般に村より規模が大きい。ただし、町村の性格は同じ。
(2)都道府県
都道府県は市町村を包括する広域的な地方公共団体(広域自治体)である。
道府県の名称は異なっているが、法的な性格は同一。ただし、都は大都市を含む地域に適用される制度となっている点が、道府県とは異なる。
なお、都道府県と市町村の関係は上下関係ではなく、対等である。
3 特別地方公共団体
特別地方公共団体は、以下のように区分される。
(1)特別区
特別区は、都にある市町村と同様の基礎自治体。大都市行政の一体性を確保する等の理由から、市町村と異なり、権限の一部が制限されているなどの特徴がある。
(2)地方公共団体の組合
地方公共団体の事務の一部を共同で処理するため、複数の地方公共団体によって構成される団体。形態として、一部事務組合、広域連合がある。
(3)財産区
市町村・特別区の一部が、沿革的にあるいは町村合併等の際の協議により財産を有し又は公の施設を設けている場合、その管理・処分を目的とした団体。
(4)合併特例区
市町村の合併に際し、一定期間、関係市町村の区域を単位として設けられる団体。
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