1 概 要
①職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務していることから、営利企業への従事等が制限される。
②しかし、任命権者の許可があれば、例外的に営利企業等に従事することができる。
2 営利企業への従事等の制限とは
職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しており、職務遂行にあたっては、中立・公正であることが求められます。このため、職員が特定の会社の役員を兼務していたり、民間企業の事務に従事していたりすると、公正さを損なうこととなります。このため、職員には営利企業への従事等が制限されるのです(地公法38条)。
しかし、公正の確保ができ、かつ職務に対する集中心が欠けたり、職員の品位をおとしめたりするおそれがないときは、例外的に営利企業等に従事することができます。
3 制限される行為
実際に制限される行為は、以下のとおりですが、任命権者の許可を受ければ従事することはできるとされています。
(1)営利企業等の役員等への就任
次の職を兼ねることはできない
①商業、工業または金融業その他営利を目的とする私企業(営利企業)・その他団体の役員
例)取締役、監査役など
②人事委員会規則(人事委員会非設置団体は地方公共団体の規則)で定める地位
例)営利団体の顧問、評議員、清算人など
(2)営利企業の経営
①自家用の野菜等を生産する兼業農家などは、生業であるので該当しない
②職員の家族が経営することは問題ないが、家族名義で実質的に経営している場合は脱法行為となる
(3)報酬を得ての事務事業従事
①報酬を得ていかなる事務・事業に従事すること(報酬=労務・労働の対価)
②講演料や原稿料などの謝金や、実費弁償としての車代は報酬に該当しない
4 営利企業等に従事することの許可
職員は、任命権者の許可を受ければ、営利企業等に従事することができます。また、人事委員会を置く地方公共団体の職員については、人事委員会は人事委員会規則で任命権者の許可の基準を定めることができます。これは、任命権者によって許可の基準に不均衡が生じないようにするためです。
具体的には、職員が当該営利企業等に従事にあたっては、以下の3点が基準になります。
①職務遂行上の能率の低下を来すおそれがないこと
②当該営利企業と職員が属する地方公共団体との間に相反する利害関係を生じるおそれがなく、かつ、その職務の公正を妨げることがないこと
③職員および職務の品位を損ねるおそれがないこと
職員が営利企業等に従事するときは、勤務時間の内外を問わず、この任命権者の許可が必要となりますが、勤務時間内であれば職務専念義務の免除の承認も必要です。
また、職員が刑事事件に関して起訴され休職となった場合や、懲戒処分により停職させられた場合などは、職務専念義務は強制的に免除されますが、これらの期間中に報酬を得て他の事務、事業に従事しようとするときは、別途、任命権者の許可が必要です。
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